大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(ツ)40号 判決

一件記録によれば上告人義孝は昭和四三年一一月一八日の原審第二五回口頭弁論期日において裁判長の釈明に対し本訴請求の趣旨を「本件上水道給水装置が上告人らの所有に属することの確認を求める」と変更する旨申立てたが上告人らの従前の本訴請求の趣旨は「右給水装置の保管名義人は上告人らであることの確認を求める」というにあつたこと、及び同期日に義孝以外の上告人らはいづれも出頭していなかつたことが明らかである。しかしこのように請求の趣旨を変更することは特段の事情がない限り必要的共同訴訟人である上告人ら全員の利益となる訴訟行為というべきであるから共同訴訟人の一人である上告人義孝がなした右の請求の趣旨変更は上告人ら全員の為にその効力を生じたものと認めることができる。而して請求趣旨の変更は書面によつてなすことを要するのに上告人らの右請求趣旨の変更については書面の提出がないことが一件記録上明らかであるが相手方である被上告人は右の期日においてその点について何ら異議を述べていないことが記録上明らかであるから右書面欠缺の瑕疵は相手方の責問権の喪失によつて治癒されたものと解すべきである。

(岸上 小野沢 大石)

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